サプリメントは法律上「食品」です。私たち一般消費者向けの加工食品表示は、事業者と消費者をつなぐ大事な情報伝達手段です。2015年
3月31日まではJAS法や食品衛生法、健康増進法それぞれに従って定められ、サプリメントもこれにならい一括表示をしていました。
しかし、消費者庁はより安全でわかりやすい表示を目指して制度の見直しを行いました。そして2015年
4月
1日から、3つの法を統合した「食品表示法」を施行し、義務表示の一元化をはかりました。新法のポイントは、加工食品の栄養表示が義務化され、ナトリウムの表記も食塩相当量に変わったことです。(移行処置期間は加工食品・添加物は5年間。生鮮食品は1年
6ヶ月)
図1の一括表示は食品表示のもっとも基本的なルールとなっています。この表示がない、項目が抜けている、または順番が違うなどのサプリメントは要注意といえます。
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